中央大学学員会東京江東区支部
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東京江東区支部設立総会
東京江東区支部設立総会

〜設立の趣旨〜

私ども江東区在住・在勤の学員は1500余名もいるにもかかわらず、学員間の連携がとられておりませんでした。お隣の墨田区支部、江戸川区支部が活発に活動している現況を参考に、この江東地域に支部創立を目指して平成14年6月世話人会を設置、その後も多くの賛同者を得て支部の骨格を形成、翌年の平成15年6月、創立総会を開催し支部としてスタートいたしました。
その後更に会員募集を行い、会員数179名の陣容で平成16年7月10日第2回総会を開催、同7月15日、中央大学学員会の正式な支部承認を受けました。
2010年、建学125周年を迎える母校は新たな教育制度、大学制度の改革が進められている中で、法科大学院の新設による新しい特性をもった総合大学に脱皮していくことが求められています。
この時期に私たち江東区支部は先輩諸支部との連携を密にしながら、会員一同が地域における学員間の親睦と連帯の絆を強め、母校の躍進のために地域での活動の輪を拡げて参りたいと願っております。
今後の本格的な支部活動はこれからですが、江東地域の特色を活かしながら皆様方のお知恵をお借りして徐々に進めて参りたく思っています。
ホームページの場においても、会員皆様方の積極的なご意見、ご参加を賜りたくお願い申し上げます。

中央大学学員会東京江東区支部
                      支部長 中 村 浩 紹


中央大学学員会
東京江東区支部規約

(名称)
第1条 本支部は、中央大学学員会東京江東区支部と称する。
(目的)
第2条 本支部は、学員相互の親睦をはかり、もって母校中央大学の興隆と地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(組織)
第3条 本支部は、東京都江東区に在住、勤務する学員をもって組織する。
(事務所)
第4条 本支部の事務所は、支部長宅におく。
(事業)
第5条 本支部第2条の目的達成のために次の事業を行う。
(1) 会員相互の親睦に関する事業
(2) 講演会、研究会等の開催
(3) 中央大学、同学員会の行う行事への参加
(4) 会員名簿の発行
(5) その他必要と認める事業
(役員)
第6条 本支部に次の役員を置く。
(1) 支部長 1名
(2) 副支部長 若干名
(3) 会計 2名
(4) 幹事長 1名
(5) 副幹事長 若干名
(6) 幹事 若干名
(7) 監査 2名
(役員の任期)
第7条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
役員が在任期間中、退任等して欠員となった場合は、幹事会において後任の役員を選任する。当該役員の任期は、前任者の在任期間とする。
(役員の選出)
第8条 役員は、総会において選出する。ただし、前条後段の場合を除く。
(役員の職務)
第9条
(1) 支部長は本会を代表して会務を統括する。
(2) 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときは予め定めた順序によりその職務を代行する。
(3) 会計は、本部会の会計を担当する。
(4) 幹事は、幹事会を構成し、本会の業務を審議し決定する。
(5) 幹事長・副幹事長は、本会の事務を処理する。
(6) 監査は、会計を監査し総会に報告する。
(顧問・相談役)
第10条 本支部に顧問・相談役を置くことができる。
顧問・相談役は、役員会の推薦により支部長が委嘱し、本支部の運営について支部長の諮問に応える。
(総会)
第11条 本支部は、毎年1回定時総会を開催する。
支部長が必要と認めたときは、役員会の議を経て、臨時総会を開催することができる。
(招集・決議)
第12条 総会は支部長が招集し、その議長となる。
総会の決議は、出席会員の過半数をもって決する。
(役員会)
第13条 役員会は、支部長が必要に応じ招集する。
(委員会)
第14条 本支部の業務を遂行するため、必要な委員会を設けることができる。
(会計)
第15条 本支部の経費は、年会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
年会費は、2000円とする。
(会計年度)
第16条 本支部の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。
(改正)
第17条 本規約は、総会において出席会員の3分の2以上の同意を得て改正することができる。
(付則)
第18条 本規約は、平成15年6月7日制定し、同日から施行する。

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